不用品回収、粗大ごみ処分お役立ち情報【MASA】

大阪で不用になった小型プロジェクターを処分したい場合

プロジェクター処分は粗大ゴミで可能?

オフィスのプレゼンや研修ツールなどとして使われる小型のプロジェクターが故障したり、古くなって買い替えたり、最新の機能のものに買い替えるなどして、現在使っているものが要らなくなる場合、どのような方法で処分が必要かは、用途によっても異なってきます。
ご家庭で使っているケースはあまりないかもしれませんが、ご家庭で使用している場合は大阪においては、最大の辺または径が30センチを超えるために粗大ごみとしての処分が求められます。
大阪の粗大ごみ収集受付センターに収集日の予約を取り、料金を確認したうえで、スーパーやコンビニなどの取扱店に行き、料金票を購入しましょう。
料金票を処分する不用品に貼付し、約束した収集日の朝に自宅の門の前など収集しやすい場所に搬出する必要があります。
夜のうちに出しておくと、勝手に持ち去られたりするケースもあり、収集料金が無駄になりますので気を付けましょう。
大阪の自治体による粗大ごみ回収の場合には自宅内部などに取りにきてもらうことはできず、忙しいから夜間に取りに来てほしいといった依頼もできません。
基本的に自分で玄関前や門の前、マンションやアパート住まいの場合はエントランスの脇や道路に面した裏口など、直ぐに収集ができる場所まで自らの責任で運び出さなければなりません。

処分に困った場合は専門業者に依頼する方法も

重量があって運び出せないケースや、収集当日の朝には搬出が難しい場合には市のごみ収集制度ではなく、民間の不用品回収業者に依頼することもできます。
この場合は時間なども融通が利き、夜間や土日祝日の希望の時間に取りに来てくれ、搬出が難しい場合は室内などへも引き取りに来て搬出をしてくれます。
料金は事前の見積もりが可能で、無料にて料金を案内してくれますので、遠慮せずに確認しましょう。
業者によっては状態がいい物を買取してくれるケースもあります。
家庭用の場合に選びたいのは、一般廃棄物処理業の許可を得ており、買取も対応している場合には古物営業法の許可を得ている業者が安心です。
これに対して、オフィスや店舗などの事業系施設で使用していた小型プロジェクターについては、産業廃棄物としての処分が必要となり、産業廃棄物処理業の許可を得ている民間業者を事業所の側で選定して依頼する必要があります。
有料処分が一般的になりますが、中には古物営業法の許可を得て買取をしている業者もあり、一定の流通ルートでの売却やリサイクル部品の売却、自ら中古オフィス用品として再販を行っている業者もあります。
まだ新しくキレイな状態のものや、高性能の高価品、使いやすい人気モデルなどの場合には費用を払っての処分ではなく、買取ができるかも検討してみるといいでしょう。
産業廃棄物処理業の許可を得ており、なおかつ、古物営業法の許可も得ている業者を探して、見積もりや査定の依頼をしましょう。
製品名や製造年、状態を聞いたうえで簡易見積もりをしてくれ、実際に訪問により、実物の状態を確かめた見積もりや査定もしてもらえ、通常、いずれの場合も無料にて対応してもらえます。
もし、料金や査定額に納得がいかず、依頼をしたくない場合や、他の業者をあたりたい場合には断ったとしても、手数料などは発生しないのが一般的です。
そのため、複数の業者に依頼して相見積もりをとったり、買取が可能か、いくらで買い取ってくれるかを比べることも気軽にできます。

急いでいるからこそ業者を利用する

事務所の引っ越しなどで処分を急いでいるケースであっても、問い合わせしてから直ぐに対応してくれる業者が多く、最短で当日中に訪問見積もりにやってきてくれる業者もあるので安心できます。
回収も料金や査定額に納得がいけば、その場で引き取ってもらえ、廃棄によるマニフェスト発行にも対応してもらえます。
料金の支払いはその場で現金が一般的ですが、法人が大量の小型プロジェクターを廃棄する場合など、処分費用が多額になる場合には銀行振り込みによる前払い又は後日払いができる場合もあります。
そのほか、クレジットカード払いに対応している業者もあり、法人カードでの決済ができる場合もあります。
買取の場合にはその場で現金によって代金を受け取って、引き渡しをするケースのほか、多額になる場合には後日、振り込みがなされます。