不用品回収、粗大ごみ処分お役立ち情報【MASA】

大阪で液晶ディスプレイを処分したい時にとれる方法

モニター処分はどうやってすればいいのか

パソコンなどを使う際の液晶ディスプレイや液晶ディスプレイ一体型のパソコンの買い替えや故障、使う用途がなくなったなどで処分をしたい場合、大阪の場合は地域の粗大ごみとして出すことはできません。
一方、家電リサイクル法で法律のルールに従って回収・リサイクルを行うテレビには液晶ディスプレー単体は含まれないため、家電リサイクル法によっての処分の対象にはあたりません。
では、どうするかというと大阪の自治体で促進している方法は、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づくリサイクルです。
この法律によれば、2003年10月の制度施行以降に販売された家庭向けの液晶ディスプレーについては、メーカーが無料で回収、リサイクルを行うことになっており、所定の手続きに基づいて宅配業者に依頼して、製造した各メーカーに引き取りを依頼することができます。
これに対して、2003年9月までに販売された製品については、メーカーが回収やリサイクルは行ってくれるものの、製品ごとに定められた所定の料金が必要となります。
また、事務所や店舗、ホテルやレストランなどの事業所で使っていた事業用の液晶ディスプレーについては、販売時期に関わらず、有料となり、メーカーに問い合わせたうえで、個別の見積もりが必要となります。

民間業者ならではのメリット

もっとも、この制度を利用せず、民間の不用品回収業者に依頼して処分を行うこともできます。
この場合、業者によって対応が異なり、有償による回収のみを行う業者のほか、リサイクルができる部品や素材が含まれていれば、壊れているケースであっても無償で回収してくれる業者、さらに状態がいい物で再販が可能な製品であれば、買取をしてくれる業者もあります。
そのため、民間業者を利用する場合にはどのような対応ができるか、サービス内容を確認したうえで、正式に依頼する前に費用の見積もりや買取査定をしてもらいましょう。
大阪の民間業者であれば、多くの業者が無料にて出張見積もりや出張査定にきてくれます。
もし、費用に満足できないケースや、買取額に納得がいかなければ、その場で断ったり、他の業者との比較のために決断を保留してもかまいません。
この場合でもキャンセル料や手数料などは通常は発生しないので、気軽に依頼することができます。
業者によって無償回収の対象とできるかの条件は異なっており、液晶ディスプレーが損壊している場合には有償回収のみとなるケースもあります。
ドット抜け程度の損壊でどのような対応を受けられるかも、細かく事前に確認をとりましょう。
特に事業所のケースで複数台や大量の液晶ディスプレーを一度に処分したいという場合には、経費の出費も気になりますので、無償回収や買取ができると助かるケースも少なくありません。

処理資格のある業者が安心感が高い

一方で有償回収になる場合や、事業系の不用品を依頼するには、産業廃棄物処理業の許可を得ている業者である必要があるため、大阪府や大阪市からの許可が得られている正当な業者であるかをよく確認しましょう。
法律の制度に基づき適法な処分をしたことを示すマニフェストの発行を行ってくれる、安心の業者を探すことが大切です。
また、家庭向けの製品の回収を依頼する場合には、有償、無償を問わず、一般廃棄物処理業の許可を得ていることが必要で、買取をする業者は古物営業法の許可を得ている必要があります。
一般廃棄物処理業の許可は名義貸しや又貸しは禁止されているため、もし、正当な業者から依頼を受けているとか、正当な業者と提携しているといった言い訳をされた場合には、違法業者として依頼は避けるべきです。
適法な業者は回収するトラックに許可を得た旨を公示するステッカーが貼ってあるか、許可証のコピーを車載しています。
これが確認できない業者の場合は、依頼は控えるべきです。
万が一、違法業者に依頼してしまい、その業者が不法投棄などを行った場合には、依頼した人も責任を問われる場合があります。

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